大津いじめ自殺訴訟、最高裁で確定
家庭環境を理由に被害者側の過失相殺を認めて賠償額を大幅減額したのはどうかと思うが、
いじめがあったこと、いじめと自殺の因果関係が認められたことは重要かと。
大津いじめ訴訟、元同級生に400万円賠償命令 最高裁が上告退け確定
大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのは元同級生らによるいじめが原因だとし、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は25日までに、二審大阪高裁判決を不服とした両親の上告を退ける決定をした。元同級生2人に対して計約400万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
元同級生側の賠償額は一審大津地裁判決より大幅な減額となったが、一、二審が認定した「いじめと自殺の因果関係」を支持した形で、遺族側の代理人弁護士によると、いじめによる自殺を一般的に生じうる「通常損害」と認めた判決が最高裁で確定するのは初めて。この自殺問題は、13年のいじめ防止対策推進法施行の契機となった。